
平成15年2月15日に関係政省令をととのえた上で、土壌汚染対策法が施工されました。これで「典型7公害(大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、地盤沈下、悪臭、土壌汚染)」に関する基本的な法整備が整ったことになります。
土壌汚染対策法は、「人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めた」法律です。
土壌汚染対策法では、現在の土地所有等に土壌汚染状況調査や土壌汚染の除去措置等に関する負担を課すことになりますからこの法律がM&Aや不動産証券下に関する法律実務に与える影響は明らかです。しかしこれらの新しい法律実務だけでなく、一般の不動産流通にかかわる法律実務、たとえば、不動産鑑定評価や不動産売買における瑕疵担保責任などの法律実務に与える影響も見逃すことはできません。
したがって取引の対象となる不動産が汚染されているか、汚染されている場合どのような対策をするか、考えなければなりません。不動産流通にかかわる事業者にとって「知らなかった。」で済む問題ではありません。
「周辺住民への健康問題」というリスクを抱きかかえるだけでなく「不動産の資産価値の下落」、「社会的信用の失墜」という手痛い打撃をこうむることになります。汚染した土地を放置することはなんら得策ではありません。むしろ早期発見、早期対策が企業リスクの回避に効果的です。
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